税制優遇措置
税制上の優遇措置
共同募金の寄付には、税制上の優遇措置があります
- ●共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する「非課税措置の対象団体」になっています。
- ●法人からの寄付金は、法人税に係る「全額損金算入」、個人からの寄付金は、所得税に係る「所得控除の対象」または「税額控除の対象」、および住民税に係る「税額控除の対象」になっています。
- ●税制上の優遇措置があるのは、共同募金会の行う事業が、社会福祉法に位置づけられた活動で、集められた寄付金の配分事業は、社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
- ●共同募金会は、年間を通していつでも寄付金を受け付けています。その寄付金のうち、社会福祉事業に充当する寄付金については、年間を通じて、税制上の優遇措置が適用されます。
- ●共同募金の期間外(4月~9月)や寄付者がその寄付金の使いみちを指定する(受配者指定寄付金)場合などについても該当する社会福祉事業及び更生保護事業に充当する寄付金については、税法上の優遇措置が適用されます。
○法人の場合
法人からの寄付金は、寄付金額全額が「損金算入」できます。
○個人の場合
【所得税】 所得控除または税額控除のいずれか有利な方法を選択し、所得税の控除を受けられます。
所得控除の場合
(所得金額-所得控除額)×税率=税額
所得控除額=寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円
※ 税率は、年間の所得金額によって異なります。(5%~40%)
税額控除の場合
税額-税額控除額
(寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円)×40%
※ 税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
【住民税】
税額控除額=(寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円)×10%
※ 寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。
※ 税制上の優遇措置を受けるには、税務署への申告時に、共同募金会発行の領収書が必要となります。
所得控除の場合
(所得金額-所得控除額)×税率=税額
所得控除額=寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円
※ 税率は、年間の所得金額によって異なります。(5%~40%)
税額控除の場合
税額-税額控除額
(寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円)×40%
※ 税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
【住民税】
税額控除額=(寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円)×10%
※ 寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。
※ 税制上の優遇措置を受けるには、税務署への申告時に、共同募金会発行の領収書が必要となります。